歯科口腔保健の推進に関する法律
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士など歯科医療関係者が存在する意味はもちろん患者様が困っているから、たとえば口の状態をなんとか噛めるようにする、あるいは審美を回復する、ことなど色々な理由があります。しかし、社会基盤を維持するための法律により歯科医療を行う意義が定められています。私たちはその法律によって自分の口を守って健康の増進をはかっていきましょう ということになっています。
その一つが
歯科口腔保健の推進に関する法律
第百七十七回通常国会
菅(直人)内閣
になります。
第一条
この法律は、口腔くうの健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第六条
国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)
第九条
国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
(歯科疾患の予防のための措置等)
どうでしょうか?
第一条にはこの法律の目的
第六条には、国民も自分の口や口腔衛生に関する知識を持つこと。そして定期的に検診を受けるようにすることと定められています。努めると書いてあるので努力義務規定となっています。
第九条には、歯科医療など受診困難な状態の患者様にもその医療などを提供できるように必要なことを実施すべきと書いてあります。
日本では患者様が来院して歯石除去することや歯磨き指導することもこのように作成された法律に基づき国民の口腔健康増進のために歯科医療が行われています。
この法律は歯科医療関係者全てにかかわりますので、歯科衛生士国家試験にも出題される可能はあります。