歯科口腔保健法
- 2024年8月15日
- 歯科治療
非常に恥ずかしいことですが最近ある講習会を受講して、歯科口腔保健の推進に関する法律(歯科口腔保健法)というものが存在することを認識しました。国家試験の詳細はすでに忘れてしまいましたが、おそらくその時にも歯科に関係する法律のことは勉強したはずです。が全く思い出せませんでした。
何を実施するにも根拠が必要で、この法律には色々記載されていました。
第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
(国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務)
努めるものとする、となっているので努力義務規定です。歯科医療関係者は医師などと連携を行ない、国や地方公共団体の施策に協力するように努める。
第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等)
国民は自分から歯科疾患の予防に向けた取り組みを行い、定期的に歯科受診をして保健指導を受けるように努める。(国民は自分で口腔の健康を守るために歯科を受診し努力していくこと。)
第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
(歯科疾患の予防のための措置等)
国及び地方公共団体は障害者、介護を必要とする高齢者など定期的な歯科医療を受けることが困難なものに対してそれを可能にするようにしていく必要がある。
このような法律をもとに歯科医療を行なっていることを再度認識しました。